< 切換えの手順 >
1.任継の資格喪失をする (4月分の保険料を納付しないことで4月11日に資格を喪失)
↓
2.協会けんぽから『資格喪失等確認通知書』を入手する
↓
3.国保に加入する (窓口は市区町村役場)
< 具体的な手続方法 >
1. 4月分の保険料を納付しないことによって資格を喪失します。
・「納付書」の場合・・・4月10日納付期限の「4月分納付書」あるいは
3月末納付期限の「前納納付書」の納付はしない。
・「口座振替」の場合・・・そのままにしておくと4月1日に引き落としになります。
事前にご自身で金融機関に停止手続をしてください。
2.上記1で資格を喪失した後に協会けんぽから『資格喪失等確認通知書』が送付されます。
・4月11日以後は協会けんぽ、一部の年金事務所の窓口で喪失手続をしても入手できます。
・また年度初めの混雑を避けるために既に協会けんぽ、一部の年金事務所では喪失手続の事前受付をしているところもあります。 地元の奈良県下では実施中です。
(この事前手続をすると4月11日までに自宅に『資格喪失等確認通知書』が到着する予定なので
お勧めです)
3.4月11日以後に市区町村役場で国民健康保険の加入手続きをします。
その際に2.でもらった『資格喪失等確認通知書』が必要になります。
注 意・・・組合健保は独自のサービスがあるかもしれませんので、保険料の比較だけではなく総合的に判断をして選択をしてください。