注・・・ 平成27年1月から高額療養費の所得区分が細分化されます(平成26年12月30日)
<限度額適用認定証・・・高額療養費の支払の特例です>
限度額適用認定証は窓口に提出することにより、一人一ケ月の窓口負担を高額療養費の自己負担限度額までにとどめるものです。⇒(平成24年4月からは外来でも使えるようになりました)
例えば一ケ月の医療費が100万円かかって病院の窓口負担が3割の30万円とした場合、限度額適用認定証を提出することにより自己負担限度額(87,430円)の支払いだけで済むことになります。(協会けんぽ、一般所得、70歳未満)
[参考・・・70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)]
所得区分 |
自己負担限度額 |
上位所得者 |
150,000 円+(かかった医療費-500,000 円)×1% |
一般所得者 (上位所得者、低所得者以外) |
80,100 円+(かかった医療費-267,000 円)×1% |
低所得者・・・(手続は下記通り) |
35,400 円 |
※〈 〉内の金額は、多数該当の場合の限度額 |
<限度額適用認定証の交付手続き>
加入している健康保険窓口に申請書を提出して交付を受けます。
協会けんぽの場合は各都道府県の支部あるいは最寄りの年金事務所で対応しています。
低所得者区分(住民税非課税)の方は交付手続きの際『非課税証明書』(市町村役場で発行)を添付して下さい。 ・・・重要
けんぽ窓口では上位所得か一般所得かを区別するための標準報酬月額を読み出すことはできます。しかし窓口には非課税かどうかのデータはありませんので低所得者に該当しているかどうかの判断ができません。
もし添付がなければ一般所得区分での認定証が発行される可能性もあります。この場合、本来は一ケ月35,400円で済むところを8万円以上の支払になってしまいます。
また、 高額療養費支給申請の際にも低所得者区分の方は『非課税証明書』の添付が必要です。
<限度額適用認定証を使うメリット>
認定証を使えば窓口での支払いは自己負担限度額までで済みます。
例えば本来の窓口負担が30万円でも約9万円の支払いで収まります。
(食費、差額ベッド代、保険外特別料金などは対象外)
限度額適用認定証を使わない場合は一旦窓口で30万円を支払い、後日、高額療養費を申請して払い戻しを受けることになります。申請により約21万円戻りますが、入金は通常3~4カ月後になりますのでその間家計に負担がかかります。
また入院費の予測は難しいので認定証がなければ数十万円の準備が必要なケースもあります。
・・・続きます・・・ 次回は「限度額適用認定証を使っても、更に払戻しを受けるケースがあります」です