注・・・ 平成27年1月から高額療養費の所得区分が細分化されます(平成26年12月30日)
<多数回該当>
同一世帯で診療月の前11カ月間にすでに3回以上高額療養費の支給(含む、限度額適用認定)を受けている場合は、その月の自己負担限度額は軽減された額になります。
<前11カ月の期間>
前11カ月の期間は診療月によって変わります。 例えば
・ 診療月が「12月」であれば前11カ月の期間は・・・ 当年の1~11月
・ 診療月が「 8月」であれば前11カ月の期間は・・・ 前年の9月~当年の7月
<多数回該当の自己負担限度額 (協会けんぽの例)>
一般所得、70歳未満の場合 (上位所得者、低所得者、70歳以上は異なります)
・ 該当前 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
↓
・ 該当後 44,400円
<多数回該当の例>
次の表の ○印 の月に高額療養費の支給(含む、限度額適用認定)を受けたとします。
この例で 多数回該当の月は①2009年12月 ②2010年1月 ③2010年11月です。
・①2009年12月・・・前11カ月(2009年1月~2009年11月)に3回受けているので2009年12月は
4回目となり多数回に該当する。
・②2010年1月 ・・・前11カ月(2009年2月~2009年12月)に4回受けているので2010年1月は
5回目となり該当。
・③2010年11月・・・前11カ月(2009年12月~2010年10月)に3回受けているので2010年11月
は4回目となり該当。
参 考 ⇒
2010年10月は不該当・・・前11カ月(2009年11月~2010年9月)に2回しか受けていない。
2010年10月はまだ3回目なので不該当。
2009年 |
2010年 |
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○ |
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○ |
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○ |
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○ |
○ |
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一回目受給 |
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二回目受給 |
三回目受給 |
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↑ |
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不 |
↑ |
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<注> 保険者(保険証の種類)が変わった場合は、回数は通算されません。
詳細は ホーム > 医療保険制度 > 健康保険制度の概要 > 高額療養費
・・・続きます・・・ 次回は「入院の際の事前申請」です