<一ケ月の計算期間は>
高額療養費は各人、一ヶ月ごとに計算します。
一ケ月とは診療月の1日から末日までです。例えば11月21日から12月10日まで入院した場合は11月分と12月分に分かれます。
<期間の例 (額は一般的な所得、70歳未満で)>
次の例でAさん、Bさん、どちらも20日入院し15万円を支払いましたが “入院の時期” によって最終的な負担額に差がでます。
①Aさん・・・11月21日入院、12月10日退院。11月分7万円、12月分は8万円で計15万円を支払う。
②Bさん・・・11月11日入院し、11月30日に退院。11月分として15万円を支払う。
その結果
①のAさんは各月の支払額が限度額(80,100円)に達しないので高額療養費の適用はありません。
②のBさんの場合、11月分の限度額は82,430円なので67,570円(=150,000円-82,430円)が戻ってきます。
<自己負担額の合算について>
自己負担額は受診者別、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別にそれぞれ算出され、それぞれに21,000円以上のものが合算の対象になります。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
同一世帯で同一月に複数の上記自己負担額がある場合、世帯で合算して限度額を超えれば超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
なお、ここでいう「同一世帯」は被保険者とその被扶養者のことをいいます。
<自己負担額の合算の計算例>
被保険者・・・①入 院自己負担額 6万円
被扶養者・・・②通院(歯科)自己負担額 3万円
③通院(眼科)自己負担額 2万円
自己負担額として合算できるのは①と②だけです。
③は21,000円未満のため対象になりません。
したがいまして当月の合算後の自己負担額は9万円(=6万+3万円)です。
申請により9,570円が戻ってきます。
・・・続きます・・・ 次回は「多数回該当です」です