<よくある問合せ>
会社の退職日が11月20日でその後任継に加入した場合 『11月分の給与から保険料が控除されています。その上に11月分の任継納付書が届きました。11月は二重に払うのですか』 という内容です。
<保険料の納付について>
先ず保険料は月単位で計算します。月の途中で退職をしても日割計算と言うことはありません。
そして保険料は
1.資格を取得した月は加入期間が一日だけであっても一月分の保険料を納めます。
2.資格を喪失した月は保険料を納める必要はありません。
(資格喪失日と新資格取得日は”どちらも退職日の翌日”です。
例えば11/20に退職して任継に加入する場合は
翌日の『11/21』が「在職中資格の喪失日」となり、同時に「任継の資格取得日」となります。)
3.ただし資格を取得した同じ月にその資格を喪失した場合はその月は一ケ月分の保険料を納めます。(次回説明)
したがいまして上の例(11/20退職)では11月は任継の資格を取得した月になりますので11月分は任継の保険料だけを納めることになります。
<給与からの控除は先月分の保険料かもしれません>
では11月の給与から控除された保険料はといいますと。
一般的に多くの企業は保険料を翌月の給与から控除します。したがいまして今回の例で11月給与から控除したのは10月分の保険料と思われます。
(いつの給与から保険料を控除するかはそれぞれの会社が決めます。当月給与から控除する会社もありますので確認は必要です。)
今回のような問合せをいただいた方には上記内容を説明した上で「念のために会社に確認をなさっては」とアドバイスをします。
しかし退職した会社にこのような確認をなさる方はどれほどいらっしゃるでしょうか。『損してるかも知れんけどまあええか』という方も中にはおられるのではと思われます。
<そこで総務担当の方にお願いです>
退職なさる方には保険料控除の仕組みを説明していただいて『今回の給与から控除したのは○○分の保険料です。』と温かい思いやりの一言をお願いします