(対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金受給程度の障害者の場合は180万円未満)
<そこでクイズです>
この年間収入130万円未満は
① 前年(あるいは前々年)一年間の額である
② 前月までの直近一年間の額である
③ これから先一年間の見込み額である
一般的に被扶養者届を提出する際には前年所得明細書などを添付したりするので①と思いがちですが正解は③のこれから先です。
前年所得明細書などを届出の際に添付するのはどうやら“引き続きこれから先も同様の収入です”との前提にたってのことのようです。
<被扶養者になると費用の面でお得>
さて10/12発信の<選択のポイント>でもお伝えしたように家族の被扶養者になった場合は新たな保険料負担は発生しませんので費用の面でお勧めです。
被扶養者認定要件は他にもありますので詳細は協会けんぽのHPでご確認ください。
協会けんぽ>医療保険制度>健康保険制度の概要>被扶養者とは?
(協会けんぽへのリンクはトップページへしか許可されていないようなのでご了解ください。)
そして要件に該当するようであれば年金事務所などの窓口でご相談いただきご検討ください。
<収入には失業時の給付もはいります>
なお、収入には雇用保険の失業時の給付も入ります。日額が3,612円(60歳以上などは5,000円)以上あれば、それを”受給している期間”は年収130万円(180万円)以上とみなしますので、その期間は被扶養者にはなれません。
例えば日額が4,000円で90日間受給すると合計36万円になります。この合計額は130万円未満なのですが、この90日間は年間130万円以上受給しているものとみなされます。
◎参考 3,612円の算出法・・・130万円÷360日=3611.1円 (一年は360日として計算)
<被扶養者と任継の出費の差>
・・・ 勘違いをしていたが、要件を確認して出費を免れた例 ・・・
夫(55歳)妻(50歳)共働きで妻が退職し任継の手続に来られました。
昨年の年収が130万円以上なので夫の被扶養者になれないと思われていました。
しかし、収入要件は『これから先一年間の見込み額』であることを説明したところ、130万円未満
であることを確認なさって、後日、夫の扶養にはいられました。
ここでもし”一年間は被扶養者になれない”と思い込んでしまって任継に加入された場合の出費は
① 任継保険料 月 約16,000円 (標準報酬月額 15万円として)
② 国民年金 月 約15,000円 (被扶養者の場合は3号で出費は0)
となり、年間では約31,000円/月 × 12月 =約 372,000円の出費となるところでした。
被扶養者になった場合の出費は0円です。
なお、健保組合、共済組合は独自のルールがあるようですのでご家族のお勤め先で内容をご確認ください。
・・・以上で このテーマは終わります・・・