任継に加入すれば最長2年の継続ができます。
任継加入者の中には“これで2年間は保険料が安くて得して安心だ。”と思っている方もおられるようです。しかしそうとは限りません。
任継と国保では下記のように保険料の算出方法が全く異なります。
その結果、任継は2年間それほど大きな変化はありません。
一方、国保は毎年4月に見直しがあり、条件にもよりますがかなりダウンする可能性があります。例えば半額とかそれ以下になるケースもあります。
<ここがポイントです>
従いまして加入当初は任継が安かったとしても、2年間の途中で保険料が逆転し、国保が安くなることもあります。
年度が新しくなる頃に見直しをし、切替えの検討をなさることをお勧めします。
⇒ 協会けんぽ奈良支部も見直しを勧めています。
ただし、組合健保は2年間は辞められないなど、独自のルールがあるかもしれませんので事前にご確認ください。
<保険料の算出方法>
◎ 任継保険料の算出方法 <その結果、2年間それほど大きな変化はなし>
資格喪失時の標準報酬月額 Ⓐ × 保険料率 Ⓑ =保険料
Ⓐは喪失時の額なので2年間は変わりません。
Ⓑは財政状況などにより変動の可能性あり。
その結果、保険料は 率Ⓑ の分だけ変化します。
◎ 国保保険料の算出方法 <毎年4月に変化あり>
自治体ごとの計算方法によりますが、一般的には前年所得、固定資産税、加入人数
などを基に算出され、年度が切り替る4月から新保険料が適用になります。
ただし新保険料の計算は前年所得などが確定してからになりますので、実際の決定は
少しずれ込み、通常は6月か7月に各世帯に新保険料記載の納付書が届くことになります。
<具体的な見直し方法>
しかし3月の後半に確定申告などの資料を役場へ持っていけば国保新保険料の目安額を計算してもらうことができます。
その額がほぼそのまま新保険料として適用される自治体もあります。
(自治体により異なる場合がありますので最終的な額はそれぞれの役場の窓口でよく相談なさってご判断ください。)
その結果で国保へ切り替えるかの検討をしていただければ結構かと考えます。
< 重 要 >
年度の途中でも見直し、切り替えは可能jです。
任継加入から一年近く経過しているが今までに一度も見直しをしておられない方は早急に確認をされることをお勧めします。既に任継よりも国保の方が安くなっている可能性があります。
・・・続きます 次回は被扶養者要件”年収130万円未満の勘違い”についてです・・・