退職や勤務時間の減少などで勤務先の健康保険の資格を喪失した場合、その後に加入する公的医療保険制度の選択肢は3つあります。
選択肢 1.今まで加入していた健康保険の任意継続
・ 一定の条件のもとに個人の希望で継続して健康保険の被保険者になることができます。
(喪失までに継続して2カ月以上被保険者であったこと。喪失日から20日以内に申請。)
・ 保険料は全額自己負担。最長2年間。
・ 手続窓口・・・全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた方は協会けんぽ。
組合健保に加入していた方はそれぞれの健保組合。
選択肢 2.国民健康保険
・ 手続窓口・・・市区町村役場
選択肢 3.健康保険に加入している家族(会社員)の被扶養者
・ 健康保険に加入している家族(親、配偶者、子など)の被扶養者になることです。
・ 手続窓口・・・家族が勤務している会社。
<選択のポイント>
◎ ステップ 1
上記選択肢の1~3のうち 、先ず“3.家族の被扶養者”になれるかを検討します。
被扶養者になった場合は保険料負担は発生しませんので費用の面ではベストの選択と言えます。
ただし加入するには年収などの要件があります。
年収などの要件は家族の勤務先でご確認ください。
◎ステップ 2
3 .に該当しなかった場合は次に1.任意継続 か2.国民健康保険かの選択になります。
どちらにするかは一般的には、具体的な保険料を比較して安い方を選択します。
1.任意継続と2.国民健康保険とでは算出方法が全く異なりますので、それぞれの具体的な金額をしっかりと確認することが大切です。(計算方法は下記)
(注)・高額療養費の多数該当の場合は、選択時に考慮が必要なケースもあります。
・また、組合健保によっては独自の給付(優遇措置)をしているところもあります。
この場合は、単に保険料だけではなく、優遇措置内容も含め総合的に判断をしてください。
保険料の計算方法
1. 任意継続の保険料・・・退職した時の標準報酬月額に保険の率をかけて算出。上限あり。
2. 国民健康保険の保険料・・・各自治体によって計算方法に多少の違いはありますが基本的に
は前年の所得などを基に計算されます。
なお 国民健康保険は倒産や解雇などによる離職者を対象に保険料の軽減制度があります。
詳細は窓口でご確認ください。
・・・ 続きます 次回は手続の方法 ・・・